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グローバル・ミニマム課税
Pillar Two / MinStG

ドイツでは、2024年1月1日より最低税率法(Mindeststeuergesetz、以下MinStG)が施行されています。 年間売上高が7億5,000万ユーロを超える企業グループには、新たな申告義務、独立したGloBE所得計算、 そして連邦中央税務庁(BZSt)への継続的な報告義務が生じます。 2024事業年度のGloBE Information Return(以下GIR)の初回提出期限は2026年6月30日です。

MinStG2024年1月1日施行
7億5,000万ユーロ売上高閾値
2026年6月30日GIR期限(2024事業年度)
Pillar TwoOECD GloBEルール
Martin Blesgen ── 税理士・代表社員、KWS International(ボン)
Martin Blesgen 税理士・代表社員 → 完全なプロフィール
専門分野 国際税務および移転価格に特化
資格・学歴 LL.M.(国際税法、ウィーン経済大学)
専門出版物 編著:『Transfer Pricing in Germany』(オットー・シュミット出版、ケルン)
GIR提出期限 2024事業年度GIR初回提出:2026年6月30日 ── DAC9 / MinStBV

グローバル・ミニマム課税とは?

グローバル・ミニマム課税──国際的にはPillar TwoまたはGloBE(Global Anti-Base Erosion) として知られています──は、数十年ぶりとなる国際的な法人課税制度の大規模な改革です。 その目的は、連結年間売上高が少なくとも7億5,000万ユーロ以上の企業グループが、 すべての国・地域において最低15%の実効税率を負担することを確保することです。 この税率は、従来の課税所得ではなく、独自に定義されたGloBE所得をもとに算定されます。

基本的な考え方

最低税率­15%

ある国・地域における連結グループ会社の実効税率が15%を下回る場合、 親会社は上乗せ税(Top-up Tax)を支払う義務を負うことがあります ──その国・地域がPillar Twoを自国法として施行しているかどうかに関わらず。

ドイツ国内法

最低税率­法(MinStG)

ドイツはOECDのGloBEモデルルールを最低税率法(MinStG)により国内法として取り込んでいます。 原則として2024年1月1日以降の事業年度に適用されます。 最低税率改正法(MinStAnpG、BGBl. 2025 I Nr. 353)により、2025年12月23日付けで改正が行われました。

OECDの枠組み

G20/OECD 二本柱ソリューション

140以上の国・地域がInclusive Framework(包括的枠組み)のもとでコミットメントを表明しています。 GloBEモデルルール、コメンタリーおよびAdministrative Guidanceが国際的な参照基準を構成します。 基準文書:OECD Consolidated Commentary 2025(2025年5月)。

留意点

通常の確定­申告とは異なります

Pillar Twoコンプライアンスには、各国・地域ごとの独立したGloBE所得計算と、 OECDモデル書式に基づくGloBE Information Return(GIR)の作成が必要です ──法人税申告書の付属書類ではありません。

対象となりますか?

適用要件テスト ── 2つの閾値を同時に満たすこと

閾値① ── 売上高

年間売上高 7億5,000万ユーロ

判断基準は、最終親会社が適用される会計基準に基づいて作成した連結財務諸表の連結売上高です ──個別決算の合計ではありません(§ 1 Abs. 1 MinStG)。 事業活動を持たない純粋持株会社構造であっても、適用対象となる場合があります。

閾値② ── 期間

直前4事業年度のうち2事業年度

当該事業年度に先立つ4事業年度のうち、少なくとも2事業年度において閾値を超えている必要があります。 初めて適用対象となる場合:2022年・2023年にすでに閾値を超えていたかどうか確認してください。

ご注意:売上高が7億5,000万ユーロ未満の企業グループであっても、 間接的に影響を受ける場合があります──たとえば、閾値を超えるより大きなグループの子会社である場合や、 特定の国・地域が国内QDMTTを導入している場合が該当します。 連帯責任:§ 3 Abs. 5 MinStGにより、国内グループ会社は グループ申告主体の最低税について連帯して責任を負います。 ドイツの子会社は、グループ全体のPillar Two納税義務について直接責任を問われる可能性があります。

規制の枠組み:3つの徴収メカニズム

Pillar Twoは、相互に連携する3つのメカニズムで構成されています。 その適用順序は法律で定められており:QDMTTが優先し、IIRはUTPRに優先します。 実効税率はグループ会社単位ではなく各国・地域ごとに計算されます。 解釈基準はOECD Consolidated Commentary 2025(2025年5月)であり、 2025年3月までのすべてのAdministrative Guidanceが統合されています。

第一次メカニズム

第一次補完税

所得算入ルール(Income Inclusion Rule / IIR)

親会社は、子会社の低課税所得に対する補完税を徴収します。 ドイツでは§§ 8 ff. MinStGに規定されています。 IIR適用国に居住する直接グループ申告主体に適用されます。

バックストップ・メカニズム

第二次補完税

低課税利益ルール(Undertaxed Profits Rule / UTPR)

グループ申告主体がIIRを適用しない場合、または申告主体自身が低課税となっている場合に発動します。 ドイツでは§§ 13 ff. MinStGに規定されています──ただし 2025年1月1日以降に限られます(2024年は適用なし)。 そのため、2024事業年度においてはドイツにおける米国グループへのUTPR適用はありませんでした。

国内先行課税

国内補完税

適格国内上乗せ税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax / QDMTT)

外国のIIRに対処するのではなく、居住国自身が国内補完税を徴収します。 IIRおよびUTPRに優先します。ドイツでは§§ 78 ff. MinStGに規定されています。

ETR = 適格課税額(Covered Taxes)÷ GloBE所得 ── 両方の数値に独立した調整が必要

実効税率(ETR)は2つの調整済み数値の商として算出されます: 分子となる適格課税額(Covered Taxes)と、 分母となるGloBE所得です。 いずれも会計上の数値から大きく乖離し、独立した計算が必要です。

GloBE所得:出発点は適用される会計基準に基づく財務諸表です。 その後、人件費と有形資産に基づく実質ベース所得控除(SBIE)、 繰延税金に関する特別調整、および移行年度に関する数多くの特別規定が適用されます。

適格課税額(Covered Taxes):財務諸表に計上されているすべての税金が GloBE上の適格課税額になるわけではありません。 繰延税金資産の調整、源泉税の上限、ハイブリッド構造による移行効果により、 分子は財務諸表上の税務ポジションから大きく乖離する可能性があります。

両方の数値の計算なしに、信頼できるETR判断を下すことはできません。

移転価格との関係:グループ内取引を通じて低税率国に利益が移転され、 そこでのGloBE実効税率が15%を下回る場合、IIRまたはUTPRが適用されます。 純粋に税務目的の利益移転は、Pillar Twoのもとで大部分の魅力を失います ── 既存の移転価格構造のPillar Two適合性をお確かめください。

2025年〜2026年の最新動向

Pillar Twoの規制は静的ではありません。MinStG施行以来、国内外において重要な変更が相次いでおり、 コンプライアンスの負担と税効果に大きな影響を与えています。

14.04.2025

DAC9 ── EU域内でのGIR情報交換

EU理事会指令DAC9(Richtlinie (EU) 2025/872 des Rates)は、 EU加盟国間でのGloBE Information Returnに関する越境的な情報交換を規定しています。 初回提出義務も2026年6月30日です。

23.12.2025

最低税率改正法(MinStAnpG)

MinStAnpG(BGBl. 2025 I Nr. 353)により、ドイツはMinStGを改正しました。 § 4j EStGのライセンス障壁条項については段階的な適用が設けられています: 2024年1月1日より低課税閾値が15%に引き下げられ、 2025事業年度以降はIIR、UTPR、QDMTTが保護機能を担うため§ 4j EStGは廃止されます。 繰延税金の調整およびOECD Administrative GuidanceのドイツへのTranspositionも含まれます。

29.12.2025

最低税申告書規則(MinStBV)

MinStBV(BGBl. 2025 I Nr. 373)は、OECDのGIRモデル書式を ドイツの最低税申告書の義務的書式として定めています。 BZStへの初回提出:2024事業年度について2026年6月30日

05.01.2026

OECDサイドバイサイドパッケージ:米国の特別ステータス

OECDサイドバイサイドパッケージは、米国を最終親会社(UPE)とする企業グループに 2026事業年度から特別ステータスを付与します:OECDのCentral Recordで米国が Qualified SbS Regimeとして登録されている限り、当該グループについては ドイツにおけるIIRおよびUTPRが適用されません。 現時点でCentral Recordに登録されているのは米国のみです(2026年5月現在)。 2024年および2025年分のGIR義務は全面的に維持されます。

12.01.2026

欧州委員会がSbS適用可能性を確認

欧州委員会は通達C/2026/253において、EUのミニマム課税指令第32条に基づき、 指令の改正なしにOECDサイドバイサイドパッケージの適用可能性を認めました── これにより、2026年以降の米国グループに対するIIRおよびUTPRの不適用について 法的確実性が生まれました。

重要なご注意 ── 米国特例規定とGIR期限について: 米国特例規定は、2026年以降の米国UPEグループのIIRおよびUTPR負担を軽減します── しかし、2024年および2025年分のGIR提出義務には変わりがありません。 これらの期限を過ぎると、BZStによる延滞加算税と推計課税のリスクが生じます。

コンプライアンス期限の概要

MinStGは、法人税申告の提出期限とは異なる新たな独自の申告義務を設けています。 連邦中央税務庁(BZSt)への主な提出期限は以下の通りです:

海外への一括提出(§ 75 Abs. 2 MinStG) 最終親会社が別の国でGIRを提出し、ドイツとの有効な自動的情報交換(DAC9またはGIR MCAA) が存在する場合、国内GIR提出義務が免除されることがあります。 § 75 Abs. 4 MinStGに注意: 海外への提出だけでは、情報交換が事実上不成立となった場合のドイツでの 延滞加算税から保護されません。
✓ 完了(2024事業年度) 2025年2月28日

グループ申告主体届出(2024事業年度)

BZStへの届出:2024事業年度分GIRを提出する国内グループ会社を通知。 期限は終了しています。

⏰ 緊急 ── 2024事業年度 2026年6月30日

GloBE Information Return(GIR)2024事業年度

BZStへの最低税申告書の初回提出。書式:MinStBVに基づくOECDのGIRモデル書式。 同時に:DAC9に基づくEU加盟国間の情報交換。

§ 75 Abs. 2 MinStGの例外:有効な情報交換を伴う海外への 一括提出がある場合、国内義務が免除されることがあります。

期限が間もなく到来します
✓ 完了(2025事業年度) 2026年2月28日

グループ申告主体届出(2025事業年度)

2025事業年度分の届出。期限は終了しています。 未提出の場合:追完が可能かどうか確認してください。

→ 計画中(2025事業年度) 2027年6月30日

GloBE Information Return(GIR)2025事業年度

2025事業年度の最低税申告書提出。2025年に初めて閾値を超えるグループにも適用されます。

→ 2026事業年度より 2027年2月

グループ申告主体届出(2026事業年度)

米国UPEグループにSbSセーフハーバーが初めて利用可能となります。 Opted-In申告が必要かどうか確認してください。

→ 並行:確定申告 可変

最低税確定申告

グループ申告主体の所轄税務署へ提出。期限は一般的な法人税申告期限に従います (税務代理人を通じた場合:通常、翌々年の7月31日まで)。

2024事業年度のGIR準備がまだの場合:グループ構造に応じて、 完全なGloBE Information Return(GIR)の作成には数週間かかります。 電子提出はBZStオンラインポータル(www.bzst.de) を通じて行います。2026年6月30日の期限を守るため、今すぐお問い合わせください。

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セーフハーバーと簡素化規定

Pillar Twoの規制には、コンプライアンスの負担を大幅に軽減できる複数の簡素化規定が含まれています。 その適用可能性は具体的な要件に依存します──一律の適用はできません。

CbCRセーフハーバー
移行期セーフハーバー

適格国別報告書(CbCR)がある場合、特定の国・地域について完全なGloBE所得計算を 省略できる簡易テストを利用できます:少額テスト、簡易ETRテスト、実質性テストの3種類です。

適用期間:2026年12月31日以前に開始する事業年度 (OECD Administrative Guidance、Art. 5.1 GloBE)。 通常は2024年、2025年、2026年をカバーします。 要件:十分なデータ品質を持つ適格CbCRの存在。

サイドバイサイド・セーフハーバー

OECDのCentral Recordに登録されている国・地域に最終親会社(UPE)を有する 企業グループは、2026事業年度以降ドイツにおけるIIRおよびUTPRの適用が免除されます。 現時点で登録されているのは米国のみです(2026年5月現在)

要件:UPEが米国に所在すること;米国がOECDのCentral Recordに 継続的に登録されていること;EUの実施に変更がないこと。 2024年および2025年分のGIR義務は影響を受けません。

実質性テスト(SBIE)

実質ベース所得控除(Substance-Based Income Exclusion)により、 人件費と有形資産の帳簿価額をもとにGloBE純所得から一定額を控除できます。 実質的な経済活動が存在するすべての対象国・地域に適用されます。

効果の方向性が重要です:SBIEはETR計算式の分母を減少させます(GloBE純所得)。 分母が小さくなるとETRは高くなります──15%の閾値との差が縮まります。 基準:OECDモデルルール第9.2条。移行期の割合:2032年時点で5.8%(人件費)/ 5.4%(有形資産)── 目標値の各5.0%は2033年以降。

簡易重要性テスト

連結グループ会社は、ある国・地域について3カ年平均が 以下の閾値を下回る場合、完全なGloBE計算を省略できます: GloBE売上高1,000万ユーロ未満かつGloBE損益の絶対値100万ユーロ未満 (§ 87 Nr. 2 MinStG / Art. 5.1.1 GloBE)。

平均値による判断が決定的です:単一事業年度の閾値未達だけでは不十分です。 逆に、単一年度の売上高スパイクがあっても、3カ年平均が閾値を維持していれば、 セーフハーバーは直ちに失われません。両方の要件を同時に満たす必要があります。

移行年度における繰延税金

§§ 70 ff. MinStGに基づく移行年度では、既存の繰延税金資産および 繰延税金負債をGloBE計算に算入することができます。これは複雑ですが、 GloBE実効税率(ETR)の引き下げに大きく貢献する場合があります。

移行年度は、利用したCbCRセーフハーバー規定の期間分だけずれます。 IFRS財務諸表との調整が必要です。

QDMTTセーフハーバー Art. 5.2 GloBE / 恒久規定

ある国・地域が適格QDMTTを徴収している場合、IIRによる追徴が不要になるだけでなく、 その国・地域はETR計算においてセーフハーバー対象としても扱われます。 ドイツ子会社を持つ外国親会社にとって:ドイツの適格QDMTT(2024年以降)は、 親会社の所在国においてドイツに関するIIR義務を排除できます。

35カ国以上がQDMTTを導入済みです(2026年5月現在)。 要件:OECDのPeer Reviewにおける適格QDMTTとしての承認。 定期的なOECD Peer Review状況の確認が必要です。

よくある質問

お客様からよくいただくご質問

グローバル・ミニマム課税に関するよくある質問への直接的な回答──経営者の視点から。

§ 1 Abs. 1 MinStGに基づき、連結年間売上高が少なくとも7億5,000万ユーロ以上の グループのみが直接適用対象となります。この閾値未満の場合、MinStGは直接適用されません。

ただし、間接的な影響を受ける場合があります:閾値を超えるより大きなグループの子会社である場合、 GloBE計算の対象となります──自社の規模がはるかに小さくても。 GloBEルールはグループ全体レベルで適用され、個別会社レベルではありません。

さらに、閾値に近いグループ(6〜7.5億ユーロ)は、成長または買収により 近い将来に閾値を超える可能性がないかを確認し、早期にGIR対応能力を構築することをお勧めします。

グループ構造によって異なります。3つの重要なパターンがあります:

米国親会社(US-UPE):2026事業年度以降、サイドバイサイド・セーフハーバーを 利用できます──それによりドイツにおける当グループのIIRおよびUTPRが免除されます。 2024年および2025年分のGIR義務は全面的に維持されます。

ドイツまたは米国以外の親会社:変更なし。 IIRおよびUTPRを含むPillar Twoの規制全体が引き続き適用されます。

ドイツにある米国グループの子会社:2024年・2025年分のGIR義務は 引き続き存在します。グループが2026年にSbSセーフハーバーを利用するかどうかは、 米国親会社が決定します。

重要:米国の撤退は既存のGIR期限を変えません。 2026年6月30日の期限を過ぎると、延滞加算税とBZStによる推計課税のリスクが生じます。

2024事業年度分のGIR初回提出は2026年6月30日までに 連邦中央税務庁(BZSt)に提出しなければなりません。 書式はMinStBV(BGBl. 2025 I Nr. 373)に定められるOECDのGIRモデル書式です。

2025事業年度分の期限は2027年6月30日です。並行して、グループ申告主体届出にも 注意が必要です:翌事業年度の2月末日が期限となります。

例外:海外への一括提出(§ 75 Abs. 2 MinStG)。 親会社が別の国でGIRを提出し、その国とドイツとの間に有効な自動的情報交換 (DAC9またはGIR MCAA)が存在する場合、国内GIR提出義務が免除されることがあります。 § 75 Abs. 4 MinStGの重要な制限: 海外での提出だけでは、情報交換が実際に失敗した場合のドイツでの 延滞加算税から保護されません。

実務経験より:完全なGIRの作成は、データ状況や対象国・地域の数によっては 数週間の準備期間が必要です。海外への一括提出が具体的なケースで国内義務を 実際に代替するかどうかは、有効な情報交換協定の存在によります。KWSは両方を検討いたします。

CbCRセーフハーバーは、国別報告書(CbCR)に基づく3つの簡易テスト(少額テスト、 簡易ETRテスト、実質性テスト)をすべて通過した場合に、ある国・地域について 完全なGloBE所得計算を省略できる制度です。

少額テストにおいては、平均値による判断が決定的です: 売上高1,000万ユーロ未満かつ損益の絶対値100万ユーロ未満という閾値は、 当該年度と直前2事業年度の平均値が基準となります(Art. 5.1.1 GloBE)。

OECDのAdministrative Guidanceに基づき、2026年12月31日以前に開始する事業年度 ──通常2024年、2025年、2026年──に適用されます。 要件は、テストを実際に実施できる十分なデータ品質を持つ適格CbCRの存在です。

CbCRセーフハーバーの利用によりGIR作成の作業量は大幅に減りますが、 GIR提出義務は残ります。セーフハーバーを広範に利用している場合であっても、 GIRは提出しなければなりません。

Pillar Twoは移転価格規則を補完するものであり、これに取って代わるものではありません。 独立企業間原則に合致した移転価格であっても、低税率国の子会社が15%の閾値を 下回る可能性があります──その場合、親会社はIIRの追徴税を負うことになります。

実務的には:低税率国の既存IP構造、実質の薄い原料取引会社、 税務最適化国のキャッシュプール会社は、Pillar Twoのもとで大幅に魅力が低下します。

KWSは貴社の既存の移転価格構造のPillar Two適合性を検討いたします。 特に関連するのは:アイルランド、オランダ、シンガポールおよび類似の国・地域のIPボックス制度です。

グループ申告主体届出(Gruppenträgermeldung)により、国内グループ申告主体 (または指定された国内グループ会社)は、ドイツでGIRの提出を担当する者をBZStに届け出ます。

届出は事業年度ごとに再度提出する必要があります。期限:各事業年度翌年の2月末日まで。 2024事業年度の期限は2025年2月28日、2025事業年度の期限は2026年2月28日でした。

期限超過の法的効果:グループ申告主体届出が期限内に提出されなかった場合、 § 3 Abs. 3 Satz 4 MinStGに基づく法定の決定メカニズムが発動します。 自動的に最も経済的に重要な国内事業体がグループ申告主体となります。 その会社は、連結データへのアクセスがあるかどうかに関わらず、GIR義務全体を負うことになります。 § 3 Abs. 5 MinStGに基づく国内すべての事業体の連帯責任と相まって、 対象会社の責任上の影響は重大なものとなり得ます。

未提出のグループ申告主体届出は追完できます。BZStはこれまで寛大に対応してきましたが、 手続きが成熟するにつれてその傾向は変わると経験上わかっています。 2024年または2025年分の届出がまだ行われていない場合は、直ちに追完することをお勧めします。

貴社のグループ構造についてさらにご質問がございますか?ご契約のご義務なく、初回のご相談を承っております。

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KWSのサービス内容

Pillar Twoコンプライアンスは一度限りのプロジェクトではありません。KWSは、 最初の適用対象分析から継続的な申告業務、税務当局への対応まで、貴社グループに伴走いたします。

適用対象分析と初期評価

§ 1 MinStGに基づく閾値確認、国・地域のマッピング、対象グループ会社の特定、 低税率国ごとの上乗せ税リスクの初期評価。以降のすべての工程の基盤となります。

GloBE所得計算とETR分析

各国・地域ごとのGloBE所得と実効税率の計算。SBIE、繰延税金、 GloBE固有の調整の適用。ETRが15%を下回る国・地域の特定。

セーフハーバー適用検討

CbCRセーフハーバー、SBIE、重要性テスト、そして2026事業年度以降の 米国UPEグループ向けサイドバイサイド・セーフハーバーの適用可否の検討。 選択した簡素化措置の文書化。

申告・届出:GIR、届出、確定申告

OECDモデル書式(MinStBV)に基づくGloBE Information Return(GIR)の作成、 BZStへのグループ申告主体届出、および税務署への最低税確定申告。法定期限の遵守。

繰延税金と財務報告対応

IFRS・HGBに基づく移行年度のGloBE準拠繰延税金の処理。 監査法人との調整、§§ 70 ff. MinStGに基づく文書化。 日独・英独のグループ構造に特別な専門知識を有します。

税務調査、責任・国際的調整

税務調査の文脈でのBZStおよび税務当局への対応。§ 3 Abs. 5 MinStGに基づき、 国内グループ会社はグループ申告主体の最低税について連帯責任を負います。 KWSは日本・英国・米国およびその他国・地域のコーポレートパートナーと連携します。

KWSは国際税務に特化した事務所です。Pillar Twoは付加的なテーマではなく── 当事務所の中核的なアドバイス領域です。

移転価格についても

Pillar Two / MinStGのご担当者

専門知識に基づく税務アドバイス

Martin Blesgen ── 税理士・代表社員、KWS International、ボン

グローバル・ミニマム課税 ・ Pillar Two / MinStG ・ 移転価格

Martin Blesgen

Dipl.-Volkswirt ・ LL.M.(国際税法、WU Wien)・ 税理士 代表社員、KWS International Steuerberatungsgesellschaft mbH

グローバル・ミニマム課税 Pillar Two / MinStG GloBEコンプライアンス & GIR セーフハーバー適用検討 移転価格(日本・英国・米国)
専門出版物
  • 編著:「Transfer Pricing in Germany」、オットー・シュミット出版(ケルン)
  • 執筆:ドイツ付加価値税の章、EU VAT Compass、IBFD アムステルダム
  • 寄稿:European Taxation、IBFD アムステルダム
  • 「Permanent Establishments of Insurance Companies」、収録:「Permanent Establishments in International Tax Law」、リンデ出版(ウィーン)

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Pillar Two / MinStGの初回相談

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本記事は、ドイツの最低税率法(MinStG)およびOECD GloBEルールに基づくグローバル・ミニマム課税の 一般的な概要を提供するものであり、個別の税務アドバイスに代わるものではありません。 国際的な解釈基準として、OECD Consolidated Commentary 2025(2025年5月)が適用されます。 Pillar Twoの法的状況は引き続き変化しています:特に、サイドバイサイド・セーフハーバー(SbS)の 採用状況、移行期CbCRセーフハーバーの延長の可能性、および各国における国内実施状況は、 短期間で変更される可能性があります。 個別の案件に関するご相談は、直接お問い合わせください。 → お問い合わせ