2024年1月1日より、新たな最低税額法(Mindeststeuergesetz / MinStG)が施行されております。この法律により、ドイツはいわゆるG20/OECDの二本柱ソリューションの第2の柱(Pillar 2)に関する国際合意の主要要素を国内法化し、15パーセントのグローバル実効最低税率を確保することを目指しています。
弊社は、最低課税に関するあらゆる分野において、特に以下のサービスでお客様をサポートいたします。
- グループ親会社の管轄税務署への定期的な提出が必要な、最低税額に関する税務申告書の作成
- 連邦中央税務庁(BZSt)への提出が必要な最低税額報告書の作成
- BZStに対するグループ親会社届出書(Gruppenträgermeldung)の提出(期限:2025年2月28日。決算期が暦年と異なる場合も同様)
- 適用除外および簡素化措置の検討
- 簡易重要性テストの実施(売上高1,000万ユーロ未満(MinStG第87条第2号)かつ税引前利益または損失100万ユーロ未満)、サブスタンステスト、および簡易実効税率テストの計算
- 経過的セーフハーバー規定および適格国別報告書(Qualified CbCR)に関する助言
- 繰延税金の認識に関する助言。CbCRセーフハーバー規定の適用期間に応じて、繰延税金の認識に関する移行年度が対応する期間だけ繰り延べられます。
