国際税法における重要な設計手段として、当社のパートナーであるマルクス・クレシェル氏は、家族財団の設立に関するコンサルティングサービスを提供しています。
家族財団は独自の法人格を有しています。
創設者による財団への資産譲渡後、その資産は財団に帰属し、通常(4年後)には、家族の債権者による差し押さえの対象から除外されます。
財団への資産譲渡は相続税の対象となりますが、事業資産に対する優遇措置が適用されます。家族財団への資産譲渡は、家族への譲渡と同様、税クラス I の対象となります。
家族財団によって受益される事業資産は、利用可能な資産とは区別されます。
家族財団は公益財団ではないため、法人として 15% の法人税と連帯追加税が課されます。家族財団は事業税の対象ではないため、継続的な課税においても優遇措置が適用されます。
家族財団による家族への利益分配は、26.375% の定期課税による確定課税の対象となります。
資産譲渡にもかかわらず、家族は財団において広範な資産および管理権を有しています。同様に、家族財団を設立することで、遺留分および財産権(特に離婚の場合)のリスクを軽減することができます。
特に、国外移転課税の分野における複雑化や法律の厳格化が進んでいるため、個々のケースによっては、国内の家族財団を統合することが、可能な出口戦略となる場合があります。これは、資産が財団に譲渡された後、家族は、ドイツで国外移転課税の対象となることなく、基本的に自由に居住地を変更することができるためです。これは、創設者がもはや企業(株式会社)の株主ではなくなったためです。その背景には、出国課税は株式会社の株主に対して課税を行うという単純な理由があります。

マルクス・クレシェル商学士
税理士 / 国際税務専門コンサルタント
