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弊社パートナーのマルクス・クレッヒェル(Markus Krechel)が、ファミリー財団(Familienstiftung)の設立に関するコンサルティングサービスをご提供いたします。

ファミリー財団は独自の法人格を有しています。

設立者が財団に資産を移転した時点で、当該資産は財団に帰属し、原則として(4年経過後)家族の債権者からのアクセスが保護されます。

財団への資産移転は相続税(Erbschaftsteuer)の対象となりますが、事業用資産に対する優遇措置が適用されます。ファミリー財団への資産移転には、家族間の移転と同じ税率区分I(Steuerklasse I)が適用されます。

ファミリー財団の恩恵を受ける事業用資産は、自由処分可能な資産から分離されます。

ファミリー財団は公益財団ではないため、法人として法人税(Körperschaftsteuer)15パーセントおよび連帯付加税(Solidaritätszuschlag)が課されます。一方、営業税〔ドイツ特有の地方事業税〕(Gewerbesteuer)は課されないため、経常的な課税においても有利な条件を享受できます。

ファミリー財団から家族への利益分配には、標準税率26.375パーセントの源泉徴収税(Kapitalertragsteuer)が課されます。

資産の移転にもかかわらず、家族は財団における広範な資産管理権および経営権を維持します。同時に、ファミリー財団の設立は、遺留分請求権(Pflichtteilsansprüche)や婚姻財産請求権(Zugewinnausgleichsansprüche)のリスクを軽減する可能性があります(特に離婚の場合)。

特に出国税(Wegzugsbesteuerung)に関する法規制が複雑化・厳格化している状況を踏まえると、個別のケースにおいては、国内ファミリー財団の活用が有効な出口戦略となる可能性があります。資産を財団に移転した後は、家族はドイツの出国税を発生させることなく、原則として自由に居住地を変更できるためです。これは、設立者が法人の株主としての地位を有しなくなるためであり、出国税は法人の株主に対する課税を規定しているからです。

Dipl.-Kfm. マルクス・クレッヒェル(Markus Krechel)
税務アドバイザー(Steuerberater)/ 国際税法専門コンサルタント(Fachberater für Internationales Steuerrecht)